お酒・酒類表示について
酒税の保全及び酒類業組合等に関する法律(略称 酒類業組合法)にて、ラベルに記載する表示事項が決められています。
書体は原則として、楷書またはゴシック体で明瞭に表示しなければなりません。
品目を除く表示事項は8ポイント以上の文字で表示しなければなりません。ただし、ラベルサイズが小さいもの(150平方センチメートル以下のもの)に関しては、5.5ポイント以上の大きさで表示することができます。
①原材料名
②製造時期
③保存又は飲用上の注意事項
④原産国名(輸入品の場合に記載)
⑤外国産清酒を使用したものの表示
⑥製造者の氏名又は名称
⑦製造上の所在地(記号で表示してもよいことになっています)
⑧容器の容量の表示は「内容量」の表示の後に続けて容量を記載します
⑨日本酒(「清酒」と表示してもよいことになっています)
⑩アルコール分
⑪発泡性を有するものはその旨も表示
【参考】国税局ホームページ